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■会計業務 |
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経営者にとって会計業務は、税務署への申告のためにするものではなく、経営に必要な情報を経営者自身がタイムリーに把握し、予算と比較して企業の現況をとらえ、一歩先の手を打つためのものなのです。
当事務所では、毎月担当者が直接お伺いして、月次ごとに確定した最新の業績データを翌月中にお知らせしています。 |
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○月次監査 |
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月に一度、担当者が直接お伺いして、会計処理の妥当性、法令に準拠した帳簿書類等の作成、予算・実績対比等についての指導をいたします。同時に、税務・会計全般はもちろん、その他の様々なご相談にも対応いたします。 |
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○決算書の作成 |
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月次ごとの確定したデータを元に、すみやかに正確な決算書を作成します。毎月の会計処理をきっちり行っていくことで、決算業務が他の営業活動におよぼす影響をできるだけ軽減します。 |
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■税務業務 |
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法人決算 〜 税務申告 |
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確定した決算内容にもとづき、予算・実績比較や同業種対比などを行い、御社の問題点の分析や今後の戦略、金融機関対策などを検討します。
法人税、地方税、消費税の税額を計算し、申告書を作成します。最新の会計基準や税法改正に対応することはもちろん、各種届出書の作成、金融機関などへの提出資料、会社に備置すべき帳簿書類の作成・保管についても支援いたします。
原則として2年度前の年間の課税売上高が1,000万円を超えると消費税の課税事業者となります。インボイス制度の施行後は、さらに課税事業者となるか免税事業者となるかは大きな影響があると思われます。事前のご相談(無料)も承っておりますのでお気軽にお問い合わせください。
電子申告、電子帳簿保存法にも対応しております。 |
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■経理指導 − 「自計化」 |
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業績をリアルタイムで知るために、「自計化」をサポートしていきます。
「自計化」とは、企業自身が主体となって会計処理をパソコンに入力していくシステムをいいます。
当事務所の担当者が毎月訪問した際には、入力された会計処理が税法上適切かどうかをチェックし、経理担当者にはシステムをより使いやすくするための指導・育成をするとともに、経営者には正確でスピーディな意志決定をするための支援・助言をいたします。
別途月額サポート料をいただきますが、それ以外の、例えば税法改正等に伴うレベルアップ等に伴う費用等は一切頂きません。
当事務所でご購入いただいたハードウェアには、定額保守契約により定期保守と障害発生時の出張修理サービスが受けられます。 |
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■経営助言 − リスクマネージメント、経営革新 |
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○リスクマネージメント |
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企業の安全性・永続性という観点から、経営に伴って発生する各種の危険による不測の損害に対する助言を行います。
例えば・・ |
火災や自動車事故に備える損害保険は十分ですか?
社長さんが不慮の事故で亡くなられたとき、死亡保険金による借入金の返済、遺族への補償は十分ですか?
また、その後も会社を存続していくためにはどれぐらいの資金が必要となりますか?
従業員の退職に伴う退職金、けがや病気をしたときの補償金の準備は万全ですか?
保険料には会社の経費、損金となるものとならないものがあります。
保険金を受け取る場合にも、契約者と受取人の関係により、多額の税金がかかる場合もあります。
経理処理を正しく行い、保険の契約内容を見直していくことで法人メリットを生かした有利な保険加入につながる場合もあります。。
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○経営革新 |
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経営革新支援法の承認に向けて実践していくことだけでなく、中期(5ヶ年)経営計画を策定して御社の課題と未来について検討していくための業績管理のポイントについて指導いたします。 |
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■給与計算、社会保険手続業務 |
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TKCの戦略人事給与情報システム(PX2)を利用して給与計算を行います。
システムの立ち上げ・基本情報の入力は当社担当者が全て行いますが、月々の給与データは基本的には各社で入力していただきます。
さらに「PX2用年末調整プログラム」を活用することにより、年末調整を合理的に行うことができます。 |
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○給与計算 |
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役員・正社員・パートなど、給与体系が異なる社員ごとに登録できます。
給与データは社員別と項目別の二つの入力方式から選択して入力いただけます。
給与計算や年末調整に必要な社員の基本情報の他、勤怠、家族、社会保険、職歴、資格などの情報をデータベース化して管理できます。
有給、遅刻、早退など、勤怠データを管理し、「勤務状況一覧」等の労務管理データを作成できます。
「PX2用年末調整プログラム」を活用することにより、年末調整の計算や「源泉徴収票」、「給与支払い報告書」、「一人別源泉徴収簿」の作成ができます。
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○社会保険業務 |
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社会保険料、雇用・労働保険料の計算や、毎年の「基礎算定届」を作成できます。
社員の入社・退職時、被扶養者の移動、氏名の変更等の届出、賞与支払い時の特別保険料の届出、その他各種助成金・給付金の請求の手続きもおまかせください。 |
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■確定申告、相続・贈与 |
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○確定申告 |
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年間で個人が得た所得については、翌年の2月16日〜3月15日までの間に、所轄の税務署に申告しなければなりません。以下の方は確定申告の必要があります。
・不動産や株式、ゴルフ会員権等を譲渡した方 |
・給与の金額が2,000万円を超える方 |
・給与のほかに一定額以上の所得がある方 |
・公的年金を受けている方 |
個人事業者でも、原則として2年度前の年間の課税売上高が1,000万円を超えると消費税の課税事業者となります。インボイス制度の施行後は、さらに課税事業者となるか免税事業者となるかは大きな影響があると思われます。事前のご相談(無料)も承っておりますのでお気軽にお問い合わせください。 |
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○相続・贈与 |
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一定以上の財産を有する方が亡くなられた場合、亡くなられた日の翌日から10ヶ月以内に相続税を申告しなければなりません。
※注)亡くなられた方には、相続税以外に所得税がかかる場合もあります。こちらは亡くなられた日の翌日から4ヶ月以内に申告となります。(準確定申告)
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