八木健人税理士事務所
 静岡市を拠点に経験豊な税理士が税務、会計など会社経営の問題解決をお手伝いします。

よくある質問

法人関係
   
会社を設立(法人成り)したいのですが、手続きや届出について相談できますか?

お任せください。会社の設立の手続きはいろいろと複雑で面倒なものですが、会社成立のための手続きはもちろん、それに伴って必要となる税務、社会保険、労務関係等の届出や申請も、漏れのないよう、また届出の期限に遅れたりしないようにチェックいたします。

毎月の業務はどんなことをしてくれるのですか?

担当者が毎月お客様の事務所をお伺いして、会計処理のチェックを行います。
会計科目の妥当性のチェック、帳簿への入力・記載や領収書等の保存方法に関する指導、当月の業績検討と前年同時期の業績や予算との比較等を行い、毎月確定させたデータをもとに、翌月中に帳票としてお渡しします。

領収書から帳簿付けまで全部お任せすることはできますか?

当事務所では、お客様自身で記帳・パソコンに入力していただくことを原則としております。
毎日の帳簿付けは、税務署のためにするものではありません。ご自分の商売の業績を管理するためにつけるものであり、これを将来の経営戦略に生かすための貴重なデータなのです。
  
また、税法的には、第三者が記帳した帳簿類では会社の経費としての証拠能力を持ちません。  
当事務所の業務は、経営に必要な正確なデータをタイムリーに得るための指導であり、これをどう生かしていくかを助言することにあるのです。
  
ただし、個人事業の方や開業間もない方などで、入力・記帳の仕方がわからない・できないという方には、一部承るとともに、できるようになるまで指導・サポートさせていただきます。

パソコン用のソフトはどんなシステムですか?

TKCのソフト(FX2)を利用していただきます。
  
支店別・部門別の業績管理も可能です。
・異常な業績の変化を発見した場合は、その原因を全社の月次試算表・変動損益計算書等から
 ドリルダウン式に「仕訳データ」まで遡って検証できます。
・電子帳簿保存法、消費税法上の仕入れの税額控除を受けるための「帳簿」の記載要件等に
 完全準拠しています。

給与の計算はやってもらえるのですか?

TKCのソフト(PX2)を利用して給与の計算をすることができます。
  
原則として月々のデータはお客様に入力していただきますが、最初のシステムの立ち上げ基本情報の入力当社担当者が行いますので、導入したその日から給与の計算ができるようになります。
社会保険料関係の手続き年金関係のご相談にも、専門の社会保険労務士が責任を持って対応いたします。
  
ただし、給与計算代行のみ、という契約には対応しておりません。

料金はどれぐらいかかるのでしょうか?

当事務所ではお客様ごとに不公平にならないよう、かつ、事務量に見合った価額でサービスを提供するため、独自の報酬規程を設けています。
  
そのため、一概に明示することは不可能ですが、概算としては
法人で月額顧問料3万円〜+決算報酬で20万円前後〜
個人事業主の方で月額2〜3万円+決算報酬が10〜20万円
個人の不動産所得などのみで年一の確定申告のみ、という方で5〜10万円
と考えていただければいいのではないかと思います。
  
得意先や仕入先が多い・少ない、部門別管理が必要、取引量が極端に多い・少ない、開業間もないなどの個別事情で上記規定料金より前後する場合があります。
  
実際にはまずお会いして相談(無料)をお受けして、詳しい内容をお聞きし、こちらの提供できる業務内容をご説明した上で、納得できる料金を提示させていただくことになりますので、是非お気軽にお問い合わせください。



通常(上記)の料金以外にかかるものはありますか?

上記、月額顧問料と決算報酬に含まれないものとして主なものは、税務調査の立会(修正申告料含む)年末調整関連法人立上関連手数料などが考えられます。個別の事情を勘案して決定しますので、詳細については直接お問い合わせください。
  
自計化ソフト(TKC FX2)を使用していただく場合、月額サポート料を別途いただいております。このソフトのレベルアップ等に伴う費用は一切いただきません。
当事務所でハードウェア(TKC推奨機種)をお買いあげいただいた場合は、定額の保守サービスを受けることができます。(パソコンで9,900円(税別)、初年度無料)


契約までの流れについて説明してください。

まずは「お問い合わせフォーム」から、電話でもEメールでもお気軽にご連絡ください。24時間以内に返信をいたします。原則として担当者がご訪問させていただいた上で、お客様の事業の現況やお悩みについて聞かせていただきます。
当事務所としてどのようなサービスを提供できるかもご説明させていただきます。
ご相談については完全に無料ですので安心してお問い合わせください。
  
内容についてご納得いただけた場合は契約書を取り交わします。契約期間は1年とし、以降特に申し出がない場合は自動更新となります。お客様からの解約については最短で1ヶ月前のお申し出があればいつでも可能となります。


相続税関連
  
事前対策としてやっておくべき事は何ですか

土地や建物の権利書、実印、預金証書、株券等、重要な財産や書類をお父様だけが管理しており、お母様や息子さんなどはその保管場所はもちろん、どんな財産を持っているか知らない、というようなことは案外多くあるものです。
節税対策や相続時の争いの予防という意味も含めて、確認しておく必要があるでしょう。
  
複数の土地を所有している場合などには、その正確な場所(境界)権利関係近隣との関係等を明らかにしておかないと、相続財産の確認が遅れ、相続手続きの遅れや、相続後、売却や物納が必要になったときに間に合わないというケースも増えています。
  
相続税は原則として一括現金納付ですから、相続税が明らかに発生する方にとってはかなりの負担となります。通常、相続財産のほとんどは土地・建物ですから、納税資金としてはやはり生命保険が最適です。
当事務所では、事業承継も含めた最適な規模の生命保険の設計保険金の請求や遺族年金や死亡一時金等の手続き等に関しても万が一にももらい忘れなどのないよう、チェックします。




実際に相続が発生したときの注意点、ご相談

まずは遺言書の有無を確認し、検認の手続き等をしてその内容を確認しておきましょう。
ご遺族の方はショックも大きいでしょうし、葬儀等の手続きで混乱してもいるでしょうが、手続きを確認するというだけでも、亡くなられた日から1〜3ヶ月以内には一度、ご相談していただくようお勧めします。
  
相続発生後、相続財産の分割が決定するまで預金は凍結されますので、葬儀費用(300万円)程度の現金は手許に用意しておく必要があります。
  
速やかに相続財産・債務の確認をして、必要ならば限定承認や相続の放棄を行います。(3ヶ月以内)
お亡くなりになった方に所得がある場合は、所得税の申告が必要になる場合があります。(4ヶ月以内)
息子さん等が事業を引き継ぐ場合には、所得税や消費税の手続きを期限までに行わないと、様々な税法上の特典が受けられなく場合もありますのでお早めにご相談ください。
相続税が発生する場合は、亡くなった日の翌日から10ヶ月以内に申告・納付しなければなりません。
相続税が発生しない場合においても、遺産分割協議書だけはしっかり作って、お互いの権利関係を明確にしておきましょう。
  
相続財産に土地がある場合、共有で相続すると、相続時の申告は簡単にすむことが多いですが、将来的にその土地を売却・利用しようとするときに問題を残します。土地は原則として共有にしない方がよいでしょう。




贈与に関して気をつけるべき事にはどんなことがありますか @
  
親から子供に住宅資金などを贈与する場合の優遇税制について

「住宅取得資金贈与の特例」「相続時精算課税制度」が選択できます。ただし、贈与や住宅取得の時期金額制度自体の改廃贈与者と受贈者の関係年齢などの様々な条件がありますので、最も有利な選択をするためには、事前のご相談をお勧めします。

贈与に関して気をつけるべき事にはどんなことがありますか A
  
保険金・年金を受け取る場合

保険金・年金を受け取る場合、契約者と受取人の関係によって所得税・贈与税・相続税のいずれかの税金がかかることがあります。
必要なときに必要な額を確保するために、保険設計の段階からご相談いただくことをお勧めします。

贈与に関して気をつけるべき事にはどんなことがありますか B
  
住宅など大きな買い物をしたとき

住宅など大きな買い物をしたとき、資金を出した人取得した財産の名義が異なる場合、税法的に「贈与」と見なされる場合があります。
  
・夫(または親、親族)が資金(借入)を出しているのに名義は夫婦共有にしている など、資金提供者と名義人が異なる、出資割合と名義の割合が異なる
・親・親族の名義を借りて借入・取得をしているが、返済は自分がしている
・親・親族などから借入をしているが、利息を取らない、「ある時払い」など、銀行借入等より大幅に甘い条件である
通常より著しく安い価額で譲り受けた場合、時価との差額を「贈与」と見なされる場合があります。
  
登記をするときに弁護士さんや司法書士さんなどがこの点を伝えてくれなかったために多額の贈与税が発生してしまった、というトラブルはよくあります。相続対策・節税対策のためにも、事前に税理士にも一度相談されることをお勧めします。

 

贈与に関して気をつけるべき事にはどんなことがありますか C
  
子・孫名義の預金・積立を作っている 
毎年、ちょっとだけ税金が発生する程度に110万円+αずつ贈与をしている

名義が子・孫でも、通帳の実際の管理を親などがしていれば、贈与とは見なされないことがあります。
この場合相続対策とはなりませんし、管理を子・孫に移した時点でひとまとめに贈与したことにもなるので贈与税も発生することがあります。
また、10年連続で毎年年間110万円を贈与していく、という契約と見なされれば、「110万円×10年分」の贈与を受ける「権利」としてまとめて課税されることがあります。
  
  
このように税務上、合理的に親の財産を子に移していくためにはいろいろと気をつけなくてはならないことがあります。
実際には個別の条件により様々な可能性が考えられますので、できれば直接ご相談にお越しください。
登記してしまってからではどうにもならないことも多いので、事前の段階で相談だけでもしておくことをお勧めします。


消費税の改正について気をつけるべき事はありますか

消費税の課税事務者に対し、令和5年10月よりいわゆる「インボイス制度」が導入されます。課税事業者においては、令和5年3月末までにインボイスの登録事業者の申請を行っておく必要があります。
免税事業者においては、インボイスの発行の必要性によって「課税事業者を選択」するかどうかの判断をせまられる事になります。また、帳簿だけでなく「インボイス」への記載要件やその保存要件も重要となりますので、できるだけ早い時期に専門家に一度相談することをお勧めします。


 

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